(健太郎父の経験をしるします。)
更新日;2015年12月18日
遺族年金
相続税の計算
相続登記
遺言書の検認
遺族年金
(遺族厚生年金)
管轄の年金事務所へ
とりあえずTELしてみて申請の仕方を聞いてみる。
祖母の場合の必要書類
@戸籍謄本(死亡のわかるもの)
A住民票(世帯全員)
B死亡診断書コピー
C住民票の除票(死亡した方のみ記載)
D年金証書(夫)
E認印
F預金通帳(妻)
G非課税又は課税証明書(妻)
H生計同一関係に関する申立書
I委任状
相続税かかるかの計算
管轄の税務署に聞いてみると
法定相続人でいくらいくら以上あると相続税が発生すると教えてくれる。
不動産の計算
家屋;評価額
土地;路線価図から計算
+預貯金等
(家は当然相続税のかかるほど財産ありません。)
相続登記
登記とは
登記(とうき)とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
一般には権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載す
ること、又は、その記載をいう。 不動産登記、商業登記、船舶登記などの種類がある
が、単に登記というときは、不動産登記を指すことが多い。
不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を
公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ
独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。
不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う
(不動産登記法6条、9条)。
(ネットよりコピー)
遺言書がある場合とない場合で法務局へ提出書類が異なる。
遺言書がある場合
法務局への提出書類
@遺言
A相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本);法務局
B遺言者の住民票の除票(本籍地の記載あり);市役所
C被相続人(遺言者)の死亡時の戸籍謄本;市役所
D遺言に不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍謄本
E物件を取得する相続人の住民票;市役所
F対象物件の固定資産評価証明書;市役所
遺言書
@公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)
A遺言書の検認(家庭裁判所で行う。遺言の保存、確認の手続き)
遺言書がない場合
法務局への提出書類
@相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本);法務局
A被相続人(死亡者)の住民票の除票(本籍地の記載あり);市役所
B被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本;市役所
C相続人全員の現在の戸籍謄本;市役所
D遺産分割協議書 ; 自作→法務局で添削;再提出(記入例あり)
(相続人が法定相続人の場合いらない)
E相続人全員の印鑑証明書;市役所
F物件を取得する相続人の住民票;市役所
G対象物件の固定資産評価証明書;市役所
H登録免許税
法務局;相続登記に必要な書類等
登記申請書;法務局でもらう
(不動産の表示;登記簿謄本から書く)
相続関係説明図
遺産分割協議書
(不動産の表示;登記簿謄本から書く)
ネットでも検索できる
法務局は、基本司法書士に頼むべきって態度ですが、相談のコーナーがあり教えてはくれる。ただ、何回もやり直しあり。
やれない作業ではない。
遺言書の検認
(家庭裁判所で行う。遺言の保存、確認の手続き)
提出書類
@遺言書の検認申立書;裁判所にて記入
A被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
B子(相続人)の戸籍謄本
C住所のわかるもの(住民票の意味ではない)
D認印
Eお金2,000〜3,000円
F遺言書は後日呼出される日に持っていく。